福井県情報公開条例の一部改正の概要

1 改正の趣旨

条例の実施機関の範囲を拡大するため、所要の規定を整備した。

2 改正内容

1)議会を実施機関に加えたこと。(第2条第1項、平成13年7月1日施行)

2)公安委員会および警察本部長を実施機関に加えたこと。(第2条第1項、平

 成14年4月1日施行)

3)公務員個人の権利利益を不当に害するおそれがあるため、公安委員会規則で

 定める職にある警察職員の氏名は非公開としたこと。(第7条第1号ハ、平成

 14年4月1日施行)

4)犯罪捜査等情報の内容を、刑事法の執行を中心とした情報(新3号)とそれ

 以外の危害防止のための規制に関する情報(新4号)に区分し、新3号につい

 ては、実施機関の第一次的判断が尊重される規定としたこと。(第7条第3号、

 第4号、平成14年4月1日施行)

5)公安委員会または警察本部長に対する公開請求等の窓口は、別に設けること

 としたこと。(第32条第2項、平成14年4月1日施行)

6)刑事訴訟に関する書類および押収物については、条例の適用除外としたこと。

 (第38条の2、平成14年4月1日施行)

7)公文書公開審査会の委員の守秘義務について、罰則規定を設けたこと。(第

 40条、平成13年7月1日施行)

3 経過措置

 公開請求の対象となる公文書は、議会が管理しているものについては平成13

7月1日以後に作成し、または取得したもの、公安委員会または警察本部長が

管理しているものについては平成14年4月1日以後に作成し、または取得した

ものとしたこと。(附則第2項)

 

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