福井県情報公開条例の一部改正の概要
1 改正の趣旨
条例の実施機関の範囲を拡大するため、所要の規定を整備した。
2 改正内容
(1)議会を実施機関に加えたこと。(第2条第1項、平成13年7月1日施行)
(2)公安委員会および警察本部長を実施機関に加えたこと。(第2条第1項、平
成14年4月1日施行)
(3)公務員個人の権利利益を不当に害するおそれがあるため、公安委員会規則で
定める職にある警察職員の氏名は非公開としたこと。(第7条第1号ハ、平成
14年4月1日施行)
(4)犯罪捜査等情報の内容を、刑事法の執行を中心とした情報(新3号)とそれ
以外の危害防止のための規制に関する情報(新4号)に区分し、新3号につい
ては、実施機関の第一次的判断が尊重される規定としたこと。(第7条第3号、
第4号、平成14年4月1日施行)
(5)公安委員会または警察本部長に対する公開請求等の窓口は、別に設けること
としたこと。(第32条第2項、平成14年4月1日施行)
(6)刑事訴訟に関する書類および押収物については、条例の適用除外としたこと。
(第38条の2、平成14年4月1日施行)
(7)公文書公開審査会の委員の守秘義務について、罰則規定を設けたこと。(第
40条、平成13年7月1日施行)
3 経過措置
公開請求の対象となる公文書は、議会が管理しているものについては平成13
年7月1日以後に作成し、または取得したもの、公安委員会または警察本部長が
管理しているものについては平成14年4月1日以後に作成し、または取得した
ものとしたこと。(附則第2項)